地下室とは?

 地下室といっても、その部屋の全てが地盤面の下に埋まっている必要はありません。

 建築基準法では「地階」として次の様に決められています。

 床が地盤面よりも下にあり、地階の床の高さから地盤面までの高さが、地階の天井高(床から天井までの長さのこと)の1/3以上であること

Aの巾が地階の床から地盤面までの高さ

Bの巾が地階の天井高

A/B>1/3

で地階として認められる

つまり、地階の天井高が2.4Mだった場合には、地階の床は地盤面から測って0.8M以上、下になければならないということになります。

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