設計の基本 (第4章)床面積のはなし(その2)

床面積の分類は前回お話しました。


ところで、
「床面積」とは
どこからどこまで
の面積の事を言うのでしょうか?

床面積は法的には
「壁の中心線で囲まれている」「屋根がある部分」の面積です。

つまり、屋内用途として使える部分の面積を壁芯で出すのですが、
それが意味するのは


「実際に使える部分」=「床面積」ではない


という事です。


部屋の中から見て、壁の内側を囲んだ面積。これを「
内法面積」と呼びます。


分譲マンションなどで区分所有登記をする際には、使う数字ですが、

建築の法律ではこの内法面積は使用しません
(内装業者の見積など、実務では使います)

yukamen

部屋の中に柱が出っ張っていて使えなくても、床面積は変わりません。
エレベータの裏にデッドスペースがあった場合、
デッドスペースも床面積に含まれます。


定められた容積率を守る中で、いかに「居住可能な面積」を増やすか。
これを考える上で
床面積とは何か?
を理解する事は非常に重要です。