プランニングでは高さのチェックも必要です。

2階建ではそれほど気にする必要はありませんが、3階建の計画をしたい方は「道路斜線」と「北側斜線」のことも理解しておく必要があります。
この斜線の高さを超える建物を作ってしまっていないかチェックしてみましょう。
道路斜線も北側斜線も一番厳しいものでも地上から5mを超える部分で建物の高さを制限します。2階建であれば通常の天井高、1階の床高さで道路や隣地から少し離れて計画していればほぼクリアできているはずです。
上の図を参考にして、自分で作成した間取り図について建物を横から見た図(立面図)を略図で書いてみましょう。

上の例では、敷地は住居系地域のどれかの用途地域である場合の図を書いています。 道路斜線は1Mに対して1.25Mの勾配でかかり、北側斜線は5Mの高さから1Mに対して1.25Mの勾配でかかる地域の図です。
「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」については北側斜線は0.6対1の勾配になりますのでこの図よりももっと屋根の高さは厳しく制限されることになります。
※正確に書くと、「北側斜線」はこの低層住居専用地域にのみかかる規制です。これとは別に都道府県で「高度地区」というものを指定していることがあり、東京の場合、この図のような1.25対1の勾配の北側斜線がかかる地区を「2種高度地区」として定めています。
上の検討図においては、 結果的に道路斜線はぶつかっていませんが北側斜線が屋根に当たってしまっています。
自分で書いた間取り図を元にして書いた(簡単な)立面図が上の図の様に斜線とぶつかってしまっていた場合、その建物は建てることはできません。
敷地に余裕があればずらす事、敷地に余裕がなければ間取りを変更する事を考えて下さい。
