2.緩和規定

法律には例外が付き物です。建築基準法も、その例外をどう使うかによって、その敷地に建てられる建物の規模(床面積)は大きく違ってきます。 

 このページでは様々な制約に対する例外規定(建築基準法に書いてあります)についてのお話をします。 

◎駐車場による容積率制限の緩和

 容積率とは、その敷地の面積に対して何%の面積の建物が建てられるか制限をするものでした。つまり敷地面積が40m2で容積率が200%の場合、その敷地には80m2の建物しか建てることができません。

 ところが駐車場が屋内にある場合、駐車場部分の面積はある一定の大きさまでは「延べ床面積」として数えなくて良い事になっています。 

 このある一定の大きさとは、 

駐車場の面積/駐車場を含む延べ床面積=1/5まで です。

例えばある建物が、 

駐車場の面積が20m2
その他の部分が80m2

だった場合、延べ床面積は100m2ですが、容積率算定上の延床面積は80m2となるわけです。
これが駐車場による容積率の緩和です。

※ちなみに、駐車場の広さは原則(大型車を除く)として 
1台あたり2.5m×6m以上必要です。住宅で建物の中に駐車場を設ける場合には
2.73m×5.46m(9畳)程度取ります。
(2.73×5.46=14.90m2

◎地下室による容積率制限の緩和

住宅を建てる場合には、駐車場と同じ様な考え方で地下室もある一定の面積まで「延べ床面積」として数えなくても良いことになっています。 

ある一定の面積とは、 
地下室の床面積/延べ床面積=1/3まで

例えばある建物が、 

地下1階付2階建てで 
1階40m2・2階40m2・地下40m2
だった場合、延床面積は120m2ですが「容積率算定上の延床面積」は80m2と数えることが出来ます。

地階とみなす条件

1階の天井高がBの時、1階の床高が地盤面よりもBの1/3以上低ければその階は地階とみなします。
天井高が2.4mの場合には80cmだけ地盤よりも低い位置が1階床になる様にすれば地階の容積率緩和を使えます。

(参考情報)
このほか、共同住宅を設計する場合には、屋内屋外を問わず、共用の廊下・階段・エレベーターの床面積は容積率の算定には含みません。